給与・賃金・賞与は下記の条件を満たす限り、法人税を確定する際損金に算入できる。
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従業者に実際支給される、
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企業の生産経営に直接に関連する;
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インボイス・法的証書を揃える;
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2012年07月27日付けの財務省の通達第123/2012/TT-BTC 号の第6条、第2項、2.5点に定めた項目に属しない。
企業は社会保険の拠出に関する規定に違反する場合、社会保険の規定に基づき処理される。給与に関する法的証書(給与支払証明書、給料表、労働契約書及び従業者の個人所得税の申告・納付証明書を含め)を根拠として、給与の損金算入を確定する。